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平成23年分の確定申告の時期がやってきました [情報提供]

                                                                  
 公的年金(共済年金・老齢基礎厚生年金)二か所から受給しているので慣例として申告手順に入った。

 過日例年に従い確定申告をするため パソコンで国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』で数値を入力しプリントアウトしようとしたが印字できなかった。(前年度はプリントアウトできた。)
DSC08999.JPG

 平成21年の時は最寄りの税務署に行き eーTaxにより申告完了していたので今回も税務署のパソコンから利用者識別番号(16桁の数字)のメモを持っていきました。

 8時30分ごろ到着したところ先客が並んでおり納税に関する意識の髙さを実感しました。

 係官に申告内容を点検してもらったところ 平成23年分の確定申告から 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で かつ公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万以下である場合には 所得税の確定申告を必要がなくなったことを告げられました。

 但し 生命保険料控除や医療控除による所得税の還付 
     所得税の確定申告が必要ない場合でも 住民税の申告が必要な場合があるので
     一度居住地の市役所に行くように指導された。
  岡崎市が毎月2回発行している「市政だより2012」の2月1日広報で 特集2 税の申告はお早めに の特集を組んでいたが 前述のゴシック箇所については何ら記載されていなかった。
DSC08997.JPG


 大きな制度が変更になったことは 岡崎市の市民税課も知って入るはずであるがどうしてこんな重要なことを書かなかったか?・・・・これが お役所仕事なのか・・・・不親切極まりない。

 そうしてもう一つ追記する

 小生は前記述のその足で 税務署の指示でとうり岡崎市民税課に 書式の提出に行ったところ 厚生年金の控除対象配偶者有無等の欄に有にチェックが入っていないと指摘された。
 担当者曰く ここには毎年公的年金等の受給者の扶養親族等の申告がなされていないので手続きをするように指導された。

 上記件について 日本年金機構に問い合わせたところ 小生が受給している金額はその必要性がありませんとの回答を得た。
 この件について 岡崎市民税課に連絡を依頼しましたところ 折り返し確実に担当の方に連絡を入れましたとの回答がありました。

 午後4時ごろ岡崎市役所市民税課に行き日本年金機構から話をしたところ 自称課の責任者だと名乗る男性が そんな話は聞いていないとの一辺倒で話にはならない状況であつたが 日本年金機構からの電話を受けたものが現れ受けきりで上司には報告していなかったと申し出た。

 この一件をとらえても職場風土の風とうしの悪さにはあきれてしまいました。 

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